執行役員とは
日本の商法には、執行役員というものについてはいっさい規定がありません。つまり執行役員は日本の法律で想定された役職ではありません。
ではどこから導入されたかといいますと、それはズバリ、アメリカ型の経営組織からです。
日本で最初に執行役員制度が導入されたのは、1997年のソニーに始まります。そこにはアメリカ型の経営を目指した明確な狙いがありました。
そのモデルは、アメリカの役員制度にあるエグゼクティブ・オフィサー(Exective Officer)です。
CEO(Chief Exective Officer 最高経営責任者)やCOO(Chief Operating Officer 最高執行責任者)、CFO(Chief Financial Officer 最高財務責任者)といった呼称の人たちですね。
日本とは制度が違うのでちょっとわかりにくいかもしれませんが、 アメリカの取締役会はいわば株主の代表で、上場企業であれば半分以上が社外取締役です。
そして会社の経営方針を決定したり、CEOの選任・解雇や報酬を決定します。
一方エグゼクティブ・オフィサーは、取締役会の委任と監視を受けて会社を運営するという位置づけです。
ソニーは、グループ全体の経営方針の決定と業務執行の監督を取締役会が行い、執行役員が個別の事業の執行に責任を持つという役割分担を明確にしました。
これにより経営の効率化を狙ったものです。
まさにアメリカ型の経営を目指して執行役員制度を導入したわけです。