執行役員の法的な身分と処遇
自分が執行役員を命ぜられたという方にとっては、自分が法的にどういう身分になるのか、またどういう処遇を受けるのかが大きな関心事でしょう。
実は商法などの日本の法律には執行役員についてまったく規定がありません。そのため、その権限や責任について法的には明確になっていません。
現状では、それぞれの企業がそれぞれに導入しているというのが実態です。
その役割や身分について(経営者か従業員かなど)よくわからないのは、そのせいでもあります。
ただ一般論としては、執行役員は商法上の役員ではないため、株主総会の議決を必要とせず、取締役会によって選任することができます。
これは、部長や支店長などと同様の業務命令で就任を命じることができるということですから、この点においては身分的には普通の従業員と変わらない雇用契約があると考えられます。
その限りでは、労働時間や給与なども労働基準法の保護が受けられ、一方的にクビを切られるといったようなこともないと考えられます。
また役員ではないため株主訴訟などの対象にはならないと解されています。
ただし、実際に与えられた権限や業務の実態が役員と同等と見られる場合には、役員としての責任を負うという見解もあるようです。
給与や退職金などの処遇に関しては、現状では取締役と執行役員との間で報酬に大きく差をつけられることはないようです。
執行役員制度を導入する企業の目的としては、経営の合理化といった側面とともに、多すぎる取締役数の削減といった要素があります。
その場合、取締役を退任して執行役員になることを命ぜられることが多々ありますので、給与や退職金などの処遇面で低下する懸念があることでしょう。
ただこれまでのところ、取締役から執行役員になることで大きな不利益を被る例はないようです。